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薬局方準拠精油と一般販売精油の比較対照表


「薬局方準拠」のいわゆる局方精油とこの表示の無い「一般精油」の品質については間違った見解が広く信じられている。
不明点を明瞭にするため以下の対照表を作成してみた。
詳細情報についてはFORUMホームページ会員用ページの「鑑定と法律規定」の項を参照されたい。

薬局方準拠精油一般販売精油
原材料
一種または多種の植物並びにケモタイプ(つまり混ざっても良い)
原材料
指定された一種の植物/ケモタイプのみ(つまり混ざってはいけない)
識別
産地と栽培法に表示義務無し。但し厳格な衛生規定有り(残留農薬、雑菌汚染、重金属汚染)。
識別
産地、栽培方法が表示される(管理有機農法、在来農法、デメーター農法、野生採取)。
抽出法
水蒸気蒸留、冷間圧搾法
抽出法
水蒸気蒸留、冷間圧搾法
成分
主要成分比率は定められた範囲内にあらねばならない。
成分
genuin 無処理 = 無作為で、あるがまま。即ち気候、土壌成分、地方差、収穫時期、気象状況、蒸留手法其の他の条件により主要成分の比率にはバラツキが存在する。
添加物と後処理
届出済みの抗酸化剤を除いて、添加物は認められない。方式の定まった後処理は認められるが、表示義務がある。例ベルガモットのBergapten除去済み表示
添加物と後処理
いかなる添加物も認められない。成分調整の場合の例、ベルガモットのBergapten除去済み表示
結論
・合成精油は不可。
・溶剤を使った抽出法は不可。
・変更の場合は表示義務がある。
結論
・合成精油は不可。
・溶剤を使った抽出法は不可。
・変更の場合でも表示義務は無い。